選定療養とは?もともとどんな制度?
「選定療養」は、患者さんが通常の保険診療の範囲を超えて、自分で選んだサービス・治療を受ける際に発生する費用を自己負担できる仕組みです。以前から差額ベッド代(入院中の個室費用)や、紹介状なしで大病院を受診する際の初診料などがこの選定療養に含まれていました。
2024年10月1日からは、お薬についても新しい選定療養の区分が追加されました。対象となるのは「長期収載品」と呼ばれる薬です。
2024年10月からの変更点:薬の「選定療養」とは
長期収載品とは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が存在する先発医薬品のうち、後発品が発売されてから長い年月が経過したものを指します。
これまでは、患者さんが先発品を希望した場合でも、費用の負担の仕組みは変わりませんでした。しかし2024年10月以降、医師が「先発品でなければならない」と指示していない場合を除き、先発品を選ぶと差額の一部を追加で患者さんが負担することとなりました。
- 対象:ジェネリックが存在する先発医薬品(長期収載品)
- 開始:2024年(令和6年)10月1日〜
- 追加費用:先発品とジェネリックの薬価差額の一部を患者が自己負担
- 医師が医療上の理由で先発品を指定した場合は対象外
ジェネリック医薬品についてはこちらをご覧ください:ジェネリック医薬品の基礎知識|先発品との違いと選び方
具体的に何が変わるの?
たとえば、慢性疾患で長年服用している薬にジェネリックが存在する場合を考えてみます。
医師から処方箋を受け取り、薬局で「ジェネリックをご希望されますか?」と聞かれたとします。このとき「先発品のままがいい」と希望した場合、2024年10月以降は先発品の薬価からジェネリックの薬価を差し引いた差額の一部を追加でお支払いいただく場合があります(残りは保険から支払われます)。
- ジェネリックが存在する先発医薬品(長期収載品)であること
- 医師が「先発品でなければならない」と処方していないこと
- 患者さんが先発品を希望した場合
対象外になるケースは?
以下のケースでは、先発品を使用しても選定療養費(追加負担)は発生しません。
- 医師が先発品を指定した場合:アレルギーや副作用歴、特定の疾患管理上の理由で先発品が必要と医師が判断した処方箋の場合
- ジェネリックの在庫がない場合:流通上の理由でジェネリックが手に入らない場合
- 患者さんがジェネリックを選択した場合:ジェネリックに変更すれば追加負担はありません
- 長期収載品に指定されていない薬の場合:後発品が存在しない薬や、後発品発売からあまり年数が経っていない薬は対象外
薬局ではどんな流れになるの?
よつば薬局では、対象となる薬がある場合、処方箋をお受け取りした際にもしくは初回の問診票にて薬剤師からご説明しています。
- 薬剤師が処方内容を確認し、長期収載品に該当する薬がある場合はお伝えします
- 「ジェネリックに変更するか、先発品を続けるか」をご確認します
- 先発品を希望された場合は、選定療養費が別途かかる旨をご説明します
- ジェネリックへの変更を希望された場合は、そのまま切り替えて調剤します
「長年使っている薬なので変えたくない」「以前ジェネリックで体に合わなかった」など、先発品を使い続けたい理由がある場合は、薬剤師に遠慮なくご相談ください。担当医師への情報提供なども含めてサポートします。
- 「ジェネリックに不安がある」という方も、まず薬剤師に相談を。成分・効果について丁寧にご説明します。
- 先発品を使い続ける医学的な理由がある場合は、医師に処方箋に明記してもらうことで選定療養費の対象外になる場合もあります。
- お薬手帳を持参いただくと、過去の薬歴をもとにアドバイスがよりスムーズです。
この記事のポイント
- 2024年10月から、ジェネリックが存在する先発医薬品(長期収載品)を選ぶ場合に追加費用が発生する場合があります
- 医師が先発品を指定した場合や、ジェネリックの在庫がない場合は対象外です
- 「ジェネリックに変えたくない理由」がある場合は、薬剤師にご相談ください
- よつば薬局では、選定療養に該当する場合は事前にご説明した上でご確認しています